事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければなりません。 定期的に健康診断を受けましょう。
健康診断協会けんぽ生活習慣病予防健診
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)に加入されている被保険者(ご本人)の方が対象です。特定健診や定期健康診断も含まれています。
年度内お1人様1回に限り、協会けんぽが健診費用の一部を負担されます。対象年齢や検査項目などの詳細につきましては、全国健康保険協会のホームページにてご確認下さい。