事業者は、常時使用する労働者(第四十五条第一項に規定する労働者を除く。)に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければなりません。 定期的に健康診断を受けましょう。 健康診断 協会けんぽ 特定健診 お申し込み 健康増進センターに戻る