1.介護職員等特定処遇改善加算
介護職員の処遇改善につきましては、これまでにも何度かの取り組みが行われてきました。直近では、令和元(2019)年 10 月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当法人におきましても加算算定を行っております。
2.介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
当該加算を算定するにあたり、
- 現行の介護職員処遇改善加算(I)から(III)までを取得していること
- 職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ 1 つ以上取り組んでいること
- 介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
という 3 つの要件を満たしている必要があります。
03の「見える化」要件とは、介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を公表していることです。
3.職場環境要件の提示
以上の要件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的な取り組み(賃金以外)につきまして、以下の通り公表致します。
資質の向上 | 研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動 |
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労働環境・処遇の改善 | 健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備 |
その他 | 非正規職員から正規職員への転換 職員の増員による業務負担の軽減 |